一般社団法人 あんしん母と子の産婦人科連絡協議会(あんさん協)

思いがけぬ妊娠に悩む女性と赤ちゃんを支援

思いがけぬ妊娠に悩む女性

妊娠について悩まれている女性は、
様々な問題が重なり、
孤立している女性です。

『子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について』より、0才0日での虐待死がもっとも多く、その背景には予期せぬ妊娠があり、母子健康手帳の未発行、妊婦健診未受診が報告されています。
支援が必要と思われる場合、行政等と連携し支援につなげることが重要です。

図

予期せぬ妊娠

安心母と子の委員会(各医療機関)

▶行政 ▶児童相談所 
▶あんしん母と子の産婦人科連絡協議会

●子どもの虐待防止対策として、児童福祉法が改正されました(平成28~29年)。
●厚生労働省は「より家庭に近い環境での養育」を推進しています。
●日本産婦人科医会では、全国の産婦人科医に、児童虐待防止への取り組みを呼びかけています。


予期せぬ妊娠をした女性を支援し、
産まれてくる赤ちゃんが
安全で健やかに幸福に育まれるよう
行政と連携し活動します。

生母さんの選択

生母さんは、じっくり考えることが大切です。協議会は「自分で産んで育てたい」、「準備ができるまで赤ちゃんを施設に預けたい」、「特別養子縁組」など様々な選択肢をサポートします。

当協議会に特別養子縁組を希望され、相談に来られた方の1/3は出産後に自分で育てる選択をされています。出産前の決断が全てではありません。医療、行政、福祉が連携し、生母さんとご家族を支え、十分に自分自身と我が子の幸せな未来について考えることが、その後の生母さんの人生と、子どもの出自に大きく影響することを知ってください。

相談者(229件)の年齢
(2013年10月~2023年8月)

グラフ:相談者の年齢

初診時(相談時)の週数(229件)
(2013年10月~2023年8月)

グラフ:生母の最終決心(年齢別・人数)

養子縁組は法律に
基づき行われます

厚労省リンク:民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律


養子縁組あっせん法 Q & A

Q1特別養子縁組の同意書にサインをしましたが、同意を撤回できますか?
A1養子縁組が成立するまでは、いつでも同意を撤回できます。 最終的な同意は出産後に行うことが法律で決められています。
あっせん法では(第27条の12)
(略)養子縁組のあっせんに係る児童についてその養子縁組が成立するまでの間、同意を撤回することができる。
Q2経済的にきびしく、他のあっせん団体に連絡したところ、お金を振り込むと言われました。
A2当協議会の場合は事前のお金のやり取りはしていません。
お金を受け取ることで、あなたの気持ちの変化があった時に自分の気持ちを伝えにくくなってしまうかもしれません。公的な機関との連携も求められます。
厚生労働省通知では
経済的に困窮している児童の父母等が同意の撤回を希望する場合には、費用の負担が当該同意の撤回の妨げにならによう、特に配慮すべきであり、民間あっせん機関は公的機関につなげるなど適切なソーシャルワークを行う(略)
Q3特別養子縁組をお願いしています。
産んだ時に赤ちゃんに会うことや、抱っこすることはできますか?
A3当協議会は、あなたの気持ちを大切にします。面会や抱っこを制限することはありません。
実母さんの権利でもあります。最終的に特別養子縁組に託す場合も、実母さんに抱っこされた経験は、お子さんの心の安定に繋がると考えます。短い時間だとしても精一杯の愛情を注いでください。
業務指針第二の1
(略)児童の父母等が養子縁組のあっせんに同意するか否かについて環境が与えられること第27条の趣旨に鑑み、生まれた児童とその父母等との交流を禁止してはならないこと
Q4ネットを通じて特別養子縁組の契約をしました。友達に危ないと言われました。
A4民間あっせん団体には、直接会って面談することや、特別養子縁組を希望する場合は書面でのやり取りが義務付けられています。
あっせん法では(第23条)
民間あっせん機関は、養子縁組のあっせんに関し、児童の父母、児童の父母以外の者で児童を現に監護するもの、養親希望者、児童等を支援するため、これらの者に対して、専門的な知識及び技術に基づいて、面会の方法により相談に応じ、必要な情報の提供、助言、他の援助を行うものとする
わたしたち産婦人科」の医療は、妊娠について悩まれている方を妊娠中から見守りサポーロします。

妊娠について
悩まれている女性がいましたら、
「あんしん母と子の産婦人科連絡協議会」
にご連絡ください。

ご連絡は【お問合せフォーム】から
ページトップへ