子どもの福祉のために「子どもの幸せ」を第一につくられたものです。
実親が特別な事情で育てられない子どもを養親が引き取り、家庭裁判所に申し立てをして法的にも、実子として扱われるという制度です。実親との関係は終了し、法的にも心理的にも養親との関係がゆるぎないものになります。
戸籍にも実子と変わらず、長男・長女と記載されます。家庭裁判所には縁組の書類が残されます。将来、子どもが実の親(出自)を知りたいという場合は、その子が知る権利が守られている制度です。
登録から委託までの期間はご夫妻によって異なります。
委託に至らない場合もございます。
養子縁組を希望される場合は
時間がかかることを考慮し
お問い合わせください。
厚労省リンク:民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律