子どもの福祉のために「子どもの幸せ」を第一につくられたものです。
実親が特別な事情で育てられない子どもを養親が引き取り、家庭裁判所に申し立てをして法的にも実子として扱われるという制度です。実親との関係は終了し、法的にも心理的にも養親との関係がゆるぎないものになります。戸籍も実子と変わらず、長男・長女と記載されます。また、家庭裁判所には縁組の書類が残されます。将来、子どもが実親(出自)を知りたいという場合は、その子が知る権利を守られている制度です。
一番大切なのは、社会的養護の観点から私たちと一緒に「子どもの幸せ」を第一に考え、愛情をもって育ててくださるご夫婦であることです。
複数回の面接、家庭訪問を行い、第三者委員の承諾を得て、私たちとの「パートナー」である養親として登録されます。
厚労省リンク:民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律